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電気通信事業法 第六十三条 (技術基準適合自己確認等)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(技術基準適合自己確認等)

第六十三条

端末機器のうち、端末機器の技術基準、使用の態様等を勘案して、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特定端末機器」という。)の製造業者又は輸入業者は、その特定端末機器を、第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。

2製造業者又は輸入業者は、総務省令で定めるところにより検証を行い、その特定端末機器の設計が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、前項の規定による確認(次項において「技術基準適合自己確認」という。)を行うものとする。

3製造業者又は輸入業者は、技術基準適合自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 技術基準適合自己確認を行つた特定端末機器の種別及び設計
  3. 前項の検証の結果の概要
  4. 第二号の設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致することの確認の方法
  5. その他技術基準適合自己確認の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの

4前項の規定による届出をした者(以下「届出業者」という。)は、総務省令で定めるところにより、第二項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

5届出業者は、第三項第一号、第四号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

6総務大臣は、第三項の規定による届出があつたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。

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