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電気通信事業法 第六十二条 (外国取扱業者)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(外国取扱業者)

第六十二条

登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者が外国取扱業者(外国において本邦内で使用されることとなる端末機器を取り扱うことを業とする者をいう。以下同じ。)である場合における当該外国取扱業者に対する第五十四条の規定の適用については、同条中「命ずる」とあるのは、「請求する」とする。

2認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第五十九条第六十条第一項第三号及び前条において準用する第五十四条の規定の適用については、第五十九条及び前条において準用する第五十四条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第六十条第一項第三号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「違反に」とあるのは「請求に」とする。

3第六十条第一項の規定によるほか、総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、登録認定機関による設計認証を受けた外国取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証設計に基づく端末機器に第五十八条の表示を付することを禁止することができる。

  1. 総務大臣が第百六十六条第三項において準用する同条第二項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 当該報告に係る端末機器の認証設計
  2. 総務大臣が第百六十六条第三項において準用する同条第二項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。 当該検査に係る端末機器の認証設計
  3. 当該外国取扱業者が第百六十七条第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による請求に応じなかつたとき。 当該請求に係る端末機器の認証設計

4総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

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