(外国取扱業者)
第六十二条
登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者が外国取扱業者(外国において本邦内で使用されることとなる端末機器を取り扱うことを業とする者をいう。以下同じ。)である場合における当該外国取扱業者に対する第五十四条の規定の適用については、同条中「命ずる」とあるのは、「請求する」とする。
2認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第五十九条、第六十条第一項第三号及び前条において準用する第五十四条の規定の適用については、第五十九条及び前条において準用する第五十四条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第六十条第一項第三号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「違反に」とあるのは「請求に」とする。
3第六十条第一項の規定によるほか、総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、登録認定機関による設計認証を受けた外国取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証設計に基づく端末機器に第五十八条の表示を付することを禁止することができる。
- 一
- 二
- 三
4総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。