(公示) 第二十四条 法第六十条第二項、法第六十一条において準用する法第五十五条第二項及び法第六十二条第四項の公示は、官報で告示することによって行う。2法第百三条において準用する法第九十二条第二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗