(準用)
第二十三条
第十一条から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、第十五条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について準用する。この場合において、第十一条第一項中「法第九十三条」とあるのは「法第百三条において準用する法第九十三条」と、第十二条及び第十三条中「法第九十四条」とあるのは「法第百三条において準用する法第九十四条」と、第十二条第四号及び第五号ロ中「第八条第二項各号」とあるのは「第八条第二項各号(第十九条第二項において準用する場合を含む。)」と、第十五条第一項及び第二項中「法第九十六条」とあるのは「法第百三条において準用する法第九十六条」と、同条第一項第四号中「端末機器の名称及び製造番号」とあるのは「設計に基づく端末機器の名称」と、第十六条中「法第九十九条第一項」とあるのは「法第百三条において準用する法第九十九条第一項」と、第十七条中「法第百二条第三項」とあるのは「法第百三条において準用する法第百二条第三項」と読み替えるものとする。