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電気通信事業法 第九十四条 (業務規程)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(業務規程)

第九十四条

登録認定機関は、その登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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