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電気通信事業法 第九十三条 (役員等の選任及び解任)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(役員等の選任及び解任)

第九十三条

登録認定機関は、役員又は認定員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

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