(役員等の選任及び解任の届出)
第十一条
登録認定機関は、法第九十三条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第八号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一選任若しくは解任した役員又は認定員の氏名並びに認定員の選任の場合にあっては、その者が技術基準適合認定の業務を行う事務所の名称及び所在地
- 二選任又は解任の理由
- 三選任又は解任した年月日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一役員の選任の届出の場合にあっては、その者の過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類及び法第八十七条第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
- 二認定員の選任の届出の場合にあっては、その者が法別表第二に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類