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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第三十一条 (業務規程の届出)

平成十六年総務省令第十五号府省令
(業務規程の届出)

第三十一条

承認認定機関は、法第百四条第四項において準用する法第九十四条前段の届出をしようとするときは、様式第九号の届出書に業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2承認認定機関は、法第百四条第四項において準用する法第九十四条後段の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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