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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第三十二条 (帳簿)

平成十六年総務省令第十五号府省令
(帳簿)

第三十二条

第百四条第四項において準用する法第九十六条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 技術基準適合認定を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
  2. 技術基準適合認定の求めに係る書類の受理年月日
  3. 技術基準適合認定の求めに係る端末機器の種類及び設計
  4. 技術基準適合認定の求めに係る端末機器の名称及び製造番号
  5. 技術基準適合認定のための審査を行った際に用いた試験方法
  6. 技術基準適合認定のための審査を行った際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日(当該測定器等が第五条の二の測定器その他の設備であって、当該較正等を行った年月日の翌月の一日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む。)及び較正等を行った者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第八十七条第一項第二号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三に掲げる測定器等の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称
  7. 審査の経過(試験にあっては、試験結果を含む。)及び結果
  8. 技術基準適合認定番号及び技術基準適合認定をした年月日

2第百四条第四項において準用する法第九十六条の帳簿は、技術基準適合認定の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から十年間保存しなければならない。

3前項の規定による帳簿の保存を電磁的記録に係る記録媒体により行う場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

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