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電気通信事業法 第九十六条 (帳簿の備付け等)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(帳簿の備付け等)

第九十六条

登録認定機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに技術基準適合認定の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。

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