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電気通信事業法 第九十七条 (改善命令等)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(改善命令等)

第九十七条

総務大臣は、登録認定機関が第八十七条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2総務大臣は、登録認定機関が第五十三条第一項又は第九十一条の規定に違反していると認めるときは、当該登録認定機関に対し、技術基準適合認定のための審査を行うべきこと又は技術基準適合認定のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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