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電気通信事業法 第九十八条 (技術基準適合認定についての申請及び総務大臣の命令)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(技術基準適合認定についての申請及び総務大臣の命令)

第九十八条

第五十三条第一項の規定により技術基準適合認定を求めた者は、その求めに係る端末機器について、登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行わない場合又は登録認定機関の技術基準適合認定の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行うこと又は改めて技術基準適合認定のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

2総務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録認定機関が第五十三条第一項又は第九十一条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録認定機関に対し、前条第二項の規定による命令をしなければならない。

3総務大臣は、前項の場合において、前条第二項の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知しなければならない。

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