第百四条
総務大臣は、外国の法令に基づく端末機器の検査に関する制度で技術基準適合認定の制度に類するものに基づいて端末機器の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる端末機器について技術基準適合認定を行おうとするものから申請があつたときは、事業の区分ごとに、これを承認することができる。
2前項の規定による承認を受けた者(以下「承認認定機関」という。)は、その承認に係る技術基準適合認定の業務を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
4第五十三条第一項及び第二項、第五十五条、第九十条第二項及び第三項、第九十一条、第九十二条、第九十四条並びに第九十六条から第九十八条までの規定は承認認定機関について、第五十四条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第八十六条第二項及び第三項、第八十七条並びに第九十条第一項の規定は総務大臣が行う第一項の規定による承認について準用する。
5前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6承認認定機関は、外国取扱業者の求めにより、本邦内で使用されることとなる端末機器について、設計認証を行うことができる。
7第五十五条、第五十六条第二項、第九十一条、第九十二条、第九十六条、第九十七条第二項及び第九十八条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について、第五十七条から第六十条まで、第六十一条において準用する第五十四条並びに第六十二条第三項及び第四項の規定は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第九十四条並びに第二項及び第三項の規定は承認認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について準用する。
8前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。