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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第二十七条 (技術基準適合認定のための審査等)

平成十六年総務省令第十五号府省令
(技術基準適合認定のための審査等)

第二十七条

承認認定機関は、その承認に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、別表第一号に定めるところにより審査を行わなければならない。

2承認認定機関は、別表第一号の試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。

  1. 委託する試験の範囲及びそれに係る端末機器の種類
  2. 受託者が法別表第三に掲げる測定器等であって、法第八十七条第一項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(第五条の二の測定器その他の設備にあっては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
  3. 別表第一号に定める試験の方法と同じ方法によって試験が行われることの確認に関する事項
  4. 試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項
  5. 試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項
  6. 試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
  7. その他試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項

3承認認定機関は、法第百四条第四項において準用する法第九十二条第一項の報告をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 技術基準適合認定を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 技術基準適合認定を受けた端末機器の種類
  3. 技術基準適合認定を受けた端末機器の名称
  4. 技術基準適合認定番号
  5. 技術基準適合認定をした年月日

4第百四条第四項において準用する法第九十二条第二項の公示は、前項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあっては、技術基準適合認定を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。

5承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者は、技術基準適合認定を受けた日から起算して十年を経過するまでの間、第三項第一号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更した事項
  2. 変更した年月日

6総務大臣は、前項の届出があった場合において、当該届出が第四項の公示の内容に変更を及ぼすものであるときは、その変更の内容を公示するものとする。

7承認認定機関は、技術基準適合認定を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合認定を受けたことを知ったとき又は認定員が法第百四条第四項において準用する法第五十三条第一項若しくは法第百四条第四項において準用する法第九十一条第二項の規定に違反して技術基準適合認定のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

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