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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第五条の二 (法第八十七条第一項第二号の総務省令で定める事項)

平成十六年総務省令第十五号府省令
(法第八十七条第一項第二号の総務省令で定める事項)

第五条の二

第八十七条第一項第二号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して十年以内のものに限る。)とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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