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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第五条 (登録の申請)

平成十六年総務省令第十五号府省令
(登録の申請)

第五条

第八十六条第一項の登録を受けようとする者は、様式第一号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。

2第八十六条第三項の技術基準適合認定の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
  2. 技術基準適合認定のための審査に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の保守及び管理並びに法第八十七条第一項第二号の較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画
  3. 技術基準適合認定の業務の実施の方法
  4. 技術基準適合認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

3第八十六条第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類)
  2. 登録の申請に関する意思の決定を証する書類
  3. 第八十七条第二項各号に該当しないことを示す様式第三号の書類
  4. 認定員が法別表第二に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
  5. 測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し
  6. 別表第一号及び別表第二号に定める試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、第八条第二項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類
  7. 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類並びに法第八十七条第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
  8. その他参考となる事項を記載した書類

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