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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第六条 (登録認定機関の登録の更新)

平成十六年総務省令第十五号府省令
(登録認定機関の登録の更新)

第六条

登録認定機関の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。

2第五条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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