第四十一条
製造業者又は輸入業者は、法第六十三条第二項の技術基準適合自己確認を行おうとするときは、別表第四号に定めるところにより検証を行わなければならない。
2製造業者又は輸入業者は、法第六十三条第三項の届出をしようとするときは、同項第一号から第四号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した様式第十二号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一特定端末機器の名称
- 二特定端末機器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入業者にあっては、特定端末機器の製造業者の氏名又は名称及び住所並びに当該特定端末機器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)
- 三第一項の検証の際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日(当該測定器等が第五条の二の測定器その他の設備であって、当該較正等を行った年月日の翌月の一日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む。)及び較正等を行った者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第八十七条第一項第二号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三に掲げる測定器等の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称
3総務大臣は、前項の届出があった場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。
4法第六十三条第四項の検証に係る記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一届出番号
- 二特定端末機器の設計
- 三試験を行った際に用いた試験方法
- 四試験用プログラム、コネクタその他の試験の際に特に必要な物件の名称、種類及びその保管方法に関する事項
- 五試験の全部又は一部を他の者に委託した場合には、受託者の氏名又は名称、住所及び別表第四号二(2)の取決め事項
- 六検証の経過(試験にあっては、試験結果を含む。)及び結果
5前項の検証に係る記録は、その検証に係る法第六十四条第二項の検査を最後に行った日から十年間保存しなければならない。
6前項の検証に係る記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
7届出業者は、法第六十三条第五項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十三号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、同条第三項第五号に係る届出にあっては、第二項第一号及び第二号に係る届出に限る。
- 一変更した事項
- 二変更した年月日
- 三変更の理由
8届出業者は、法第六十三条第三項第四号に係る変更の届出をしようとするときは、あらかじめ別表第四号三に従い確認の方法の検証を行い、検証に係る記録を作成するとともに、変更後の技術基準適合自己確認に係る確認方法書の全文を添付して総務大臣に届け出なければならない。
9第四項(第一号及び第六号に限る。)、第五項及び第六項の規定は、前項の検証に係る記録に準用する。
10法第六十三条第五項の規定により届出業者が届出を行わなければならない期間は、同条第三項の届出に係る設計に基づく特定端末機器について検査を最後に行った日から起算して十年を経過するまでの期間とする。ただし、当該特定端末機器の製造又は輸入を終了しているときは、この限りでない。
11法第六十三条第六項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一届出業者の氏名又は名称
- 二特定端末機器の種別
- 三特定端末機器の名称
- 四届出番号
- 五法第六十三条第三項の届出の年月日