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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第四十条 (公示)

平成十六年総務省令第十五号府省令
(公示)

第四十条

第百四条第七項において準用する法第五十五条第二項、法第六十条第二項及び法第六十二条第四項の公示は、官報で告示することによって行う。

2第百四条第七項において準用する法第九十二条第二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。

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