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電気通信事業法 第六十条 (表示の禁止)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(表示の禁止)

第六十条

総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認証取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証設計又は設計に基づく端末機器に第五十八条の表示を付することを禁止することができる。

  1. 認証設計に基づく端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第六号に掲げる場合を除く。)。 当該端末機器の認証設計
  2. 認証取扱業者が第五十七条第二項の規定に違反したとき。 当該違反に係る端末機器の認証設計
  3. 認証取扱業者が前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る端末機器の認証設計
  4. 認証取扱業者が不正な手段により登録認定機関による設計認証を受けたとき。 当該設計認証に係る設計
  5. 登録認定機関が第五十六条第二項の規定又は第百三条において準用する第九十一条第二項の規定に違反して設計認証をしたとき。 当該設計認証に係る設計
  6. 第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に設計認証を受けた設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。 当該設計

2総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

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