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電気通信事業法 第五十六条 (端末機器の設計についての認証)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(端末機器の設計についての認証)

第五十六条

登録認定機関は、端末機器を取り扱うことを業とする者から求めがあつた場合には、その端末機器を、第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について認証(以下「設計認証」という。)する。

2登録認定機関は、その登録に係る設計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る設計が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、設計認証を行うものとする。

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