第十九条
登録認定機関は、その登録に係る設計認証を行うべきことを求められたときは、別表第二号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2第八条第二項の規定は、前項の設計認証について準用する。この場合において、「別表第一号」とあるのは「別表第二号」と読み替えるものとする。
3登録認定機関は、法第百三条において準用する法第九十二条第一項の報告をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二設計認証に係る設計に基づく端末機器の種類
- 三設計認証に係る設計に基づく端末機器の名称
- 四設計認証番号
- 五設計認証をした年月日
4法第百三条において準用する法第九十二条第二項の公示は、前項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあっては、設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
5認証取扱業者は、認証設計に基づく端末機器について検査を最後に行った日から起算して十年を経過するまでの間、第三項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、当該端末機器の取扱いを終了しているときは、この限りでない。
- 一変更した事項
- 二変更した年月日
6総務大臣は、前項の届出があった場合において、当該届出が第四項の公示の内容に変更を及ぼすものであるときは、その変更の内容を公示するものとする。
7登録認定機関は、認証取扱業者が不正な手段により設計認証を受けたことを知ったとき又は認定員が法第五十六条第二項若しくは法第百三条において準用する法第九十一条第二項の規定に違反して設計認証のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
8登録認定機関は、法第五十七条第一項の認証設計に基づく端末機器が法第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合していないことを知ったときは、その旨を総務大臣に報告しなければならない。