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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第二十条 (設計認証の拒否の通知)

平成十六年総務省令第十五号府省令
(設計認証の拒否の通知)

第二十条

登録認定機関は、その登録に係る設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証を求めた者に通知しなければならない。

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