(設計認証の拒否の通知) 第二十条 登録認定機関は、その登録に係る設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証を求めた者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗