(検査記録の作成等)
第二十一条
法第五十七条第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一検査に係る設計認証番号
- 二検査を行った年月日及び場所
- 三検査を行った責任者の氏名
- 四検査の方法
- 五検査の結果
2前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
3前項に規定する検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
法第五十七条第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
2前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
3前項に規定する検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。