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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第三十二条

平成十三年法律第百十一号法律

第三十二条

前条の規定の適用がある場合における電気通信事業法第五十三条第三項第五十五条第二項第六十条第二項第六十二条第四項第六十八条の二第六十八条の八第三項第百六十六条第七項及び第八項、第百六十七条第三項第百六十八条並びに第百七十一条の規定(同法第五十三条第三項の規定に係る罰則を含む。)の適用については、同法第五十三条第三項中「第百四条第四項において準用する場合」とあるのは「第百四条第四項において準用する場合及び特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号。以下「相互承認実施法」という。)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第百四条第七項において準用する場合」とあるのは「第百四条第七項において準用する場合及び相互承認実施法第三十一条第二項の規定により適用される場合」と、同法第六十八条の二及び第六十八条の八第三項中「第百四条第四項において準用する場合」とあるのは「第百四条第四項において準用する場合及び相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第百四条第七項において準用する場合」とあるのは「第百四条第七項において準用する場合及び相互承認実施法第三十一条第二項の規定により適用される場合」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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