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電気通信事業法 第六十八条の二 (同一の表示を付することができる場合)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(同一の表示を付することができる場合)

第六十八条の二

第五十三条第二項第百四条第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条第百四条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条又は第六十八条の八第三項の規定により表示が付されている端末機器(第五十五条第一項第六十一条前条並びに第百四条第四項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示端末機器」という。)を組み込んだ製品を取り扱うことを業とする者は、総務省令で定めるところにより、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示と同一の表示を当該製品に付することができる。

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