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電気通信事業法 第五十八条 (認証設計に基づく端末機器の表示)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(認証設計に基づく端末機器の表示)

第五十八条

認証取扱業者は、認証設計に基づく端末機器について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。

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