(認証設計に基づく端末機器の表示) 第五十八条 認証取扱業者は、認証設計に基づく端末機器について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗