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電気通信事業法 第六十五条 (表示)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(表示)

第六十五条

届出業者は、届出設計に基づく特定端末機器について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。

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