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電気通信事業法 第六十六条 (表示の禁止)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(表示の禁止)

第六十六条

総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める届出設計又は設計に基づく特定端末機器に前条の表示を付することを禁止することができる。

  1. 届出設計に基づく特定端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第五号に掲げる場合を除く。)。 当該特定端末機器の届出設計
  2. 届出業者が第六十三条第三項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をしたとき。 当該虚偽の届出に係る設計
  3. 届出業者が第六十三条第四項又は第六十四条第二項の規定に違反したとき。 当該違反に係る特定端末機器の届出設計
  4. 届出業者が第六十八条において準用する第五十九条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る特定端末機器の届出設計
  5. 第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に第六十三条第三項の規定により届け出た設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。 当該設計

2総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

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