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電気通信事業法 第百六十七条 (端末機器等の提出)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(端末機器等の提出)

第百六十七条

総務大臣は、前条第二項の規定によりその職員に検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる端末機器又は当該端末機器の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、期限を定めて、当該端末機器又は当該物件を提出すべきことを命ずることができる。

2国は、前項の規定による命令によつて生じた損失を当該技術基準適合認定を受けた者に対し補償しなければならない。

3前項の規定により補償すべき損失は、第一項の規定による命令により通常生ずべき損失とする。

4前三項の規定は、認証取扱業者、届出業者又は登録修理業者について準用する。この場合において、第一項中「前条第二項」とあるのは、「前条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

5技術基準適合認定を受けた者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二項及び第三項中「命令」とあるのは「請求」とする。

6認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第四項において準用する第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二項及び第三項中「命令」とあるのは「請求」とする。

7第一項から第三項までの規定は、承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者又は承認認定機関による設計認証を受けた者について準用する。この場合において、第一項中「前条第二項」とあるのは「前条第六項において準用する同条第二項」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二項及び第三項中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

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