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電気通信事業法 第百六十七条の二 (法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)

第百六十七条の二

総務大臣は、電気通信役務の利用者の利益を保護し、又はその円滑な提供を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、総務省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は電気通信事業の運営を適正かつ合理的なものとするために必要な事項を公表することができる。

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