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電気通信事業法施行規則 第六十一条の三 (意見を述べる機会の供与)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(意見を述べる機会の供与)

第六十一条の三

総務大臣は、法第百六十七条の二の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内代表者等にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者が自ら又は国内代表者等を通じて意見を述べる機会を与えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 電気通信役務の利用者の利益の保護又はその円滑な提供の確保の観点から、緊急に公表する必要があるため、意見を述べる機会を与えるための手続を執るいとまがないとき。
  2. 法令等違反行為を行つた者の所在が判明しないときその他やむを得ない事情のため当該者と連絡することができないとき。

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