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電気通信事業法施行規則 第四条 (電気通信事業の登録申請)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(電気通信事業の登録申請)

第四条

第十条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。

2第十条第一項第五号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 電話番号及び電子メールアドレス
  2. 外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人(以下「国内代表者等」という。)の電話番号及び電子メールアドレス

3第十条第二項の法第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第二によるものとする。

4第十条第二項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 様式第三によるネットワーク構成図
  2. 提供する電気通信役務に関する様式第四による書類
  3. 申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要
  4. 申請者が既存の法人であるときは、次に掲げる書類
    1. 定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類
    2. 役員の名簿及び履歴書
  5. 申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
    1. 定款又はこれに相当する書類
    2. 発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類
  6. 申請者が前号に規定する者以外の団体であるときは、次に掲げる書類
    1. 定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類
    2. 役員の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類
  7. 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
    1. 住民票の写し又はこれに相当する書類
    2. 履歴書
  8. 申請者が外国法人等であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
    1. 申請者の国内代表者等が法人の場合当該国内代表者等の登記事項証明書
    2. 申請者の国内代表者等が個人の場合当該国内代表者等の住民票の写し
  9. 申請者が外国法人等であるときは、申請者の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び第六十一条の三の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第二の二による書類
  10. その他その電気通信事業の登録の申請に関し特に必要な事項を記載した書類

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改正法第一条による改正後の電気通信事業法(以下この条において「新事業法」という。)第三十三条の二に規定する機能の休止又は廃止であって第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(次項において「第一条新施行規則」という。)第二十三条の九の規定に適合する方法により改正法施行日前に周知が行われたものについては、同条の規定にかかわらず、新事業法第三十三条の二の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。

2新事業法第三十四条の二に規定する機能の休止又は廃止であって第一条新施行規則第二十三条の九の七の規定に適合する方法により改正法施行日前に周知が行われたものについては、同条の規定にかかわらず、新事業法第三十四条の二の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。

前条に規定する電気通信業務について、施行日後に知れたる利用者の全部又は一部(前項に規定する施行日前に旧法第十八条第三項に規定する周知を行った利用者を除く。)に対し新法第二十六条の四第一項本文に規定する周知を行う場合における新施行規則第二十二条の二の十第一項の規定の適用については、同項中「休廃止日の前日から起算して一年前の日」とあるのは、「休廃止日の前日から起算して三十日前の日」とする。

電気通信事業者は、附則様式により、令和七年五月三十一日までに、新施行規則第二十七条第一号ハに掲げる電気通信役務の提供に関する提携を内容とする協定等のうち施行日前に締結し、かつ、この省令の施行の際現に効力を有するもの(新施行規則第二条第二項第二号に規定するデータ伝送役務の提供に関する提携を内容とするものに限り、令和七年五月三十一日までに、附則第二条の申請を行っているものを除く。以下「報告対象契約」という。)について、報告対象契約に係る協定書又は契約書の写しを添えて総務大臣に提出しなければならない。

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