(登録を要しない電気通信事業)
第三条
法第九条第一号の総務省令で定める基準は、設置する電気通信回線設備が次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一
端末系伝送路設備(端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区域が一の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区又は総合区の区域)を超えないこと。 - 二
中継系伝送路設備(端末系伝送路設備以外の伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区間が一の都道府県の区域を超えないこと。
2都道府県、市町村(特別区を含む。)又は指定都市の区若しくは総合区の区域の変更により、法第十六条第一項の届出をした電気通信事業者の設置する電気通信回線設備が前項に定める基準に該当しないこととなつたときは、当該電気通信事業者は、当該変更があつた日から起算して六月を経過する日までの間は、法第九条の登録を受けないで、電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否があるまでの間も、同様とする。
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法第三十八条の二第一項の指定の際現に指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が工事の開始の日まで新規則第二十四条の二第一項の日数に満たない計画を有する場合は、同項の規定にかかわらず、当該工事の開始の日の一日前までに新規則第二十四条の規定により計画を届け出なければならない。ただし、当該指定の日から当該工事の開始の日までの日数が六十日を超える場合にあつては、当該指定の日から六十日以内に届け出なければならない。
2前項の場合において、その届け出た計画を変更しようとするときは、新規則第二十四条の二第一項第三号及び同条第二項の規定を適用する。
この省令の施行の際現に届出をしている一般第二種電気通信事業者及び登録を受けている特別第二種電気通信事業者は、それぞれ新規則第三十三条第二項及び第三十五条第二項に規定する電気通信役務を提供する第二種電気通信事業者とみなす。
2この省令の施行の際現にされている法第二十二条の届出並びに第二十四条及び第二十七条の申請は、新規則第三十三条第二項及び第三十五条第二項の電気通信役務に係る届出、申請及び変更申請とみなす。
この省令の施行の際現に電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第三十八条の二第二項に規定する指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が当該指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であって、新法第三十一条第三項の郵政省令で定めるものに適用される最初の基準料金指数については、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則第十九条の五第二項中「十月一日から一年」とあるのは、「適用の日から九月三十日までの期間」とする。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第九条の登録を受けている者であって、伝送路設備以外の電気通信設備(法第四十四条第一項の事業用電気通信設備に限る。以下同じ。)を設置するものは、施行日から起算して一月以内に、新施行規則様式第七の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、同項に規定する伝送路設備以外の電気通信設備を設置する者であって、この省令の施行の際現に法第百十七条第一項の認定を受けているものは、施行日から起算して一月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を総務大臣に提出しなければならない。
- 一
全部認定事業者新施行規則様式第七の二の届出書
- 二
一部認定事業者新施行規則様式第七の三の届出書並びに新施行規則第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類
3この省令の施行の際現に法第十六条第一項の届出をしている者(電気通信回線設備を設置する者に限る。以下同じ。)であって、伝送路設備以外の電気通信設備を設置するものは、施行日から起算して一月以内に、新施行規則様式第九の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
4前項の規定にかかわらず、同項に規定する伝送路設備以外の電気通信設備を設置する者であって、この省令の施行の際現に法第百十七条第一項の認定を受けているものは、施行日から起算して一月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を総務大臣に提出しなければならない。
- 一
全部認定事業者新施行規則様式第九の三の届出書
- 二
一部認定事業者新施行規則様式第九の五の届出書並びに新施行規則第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類
第二条新施行規則第二十四条の二から第二十四条の四までの規定は、施行日以後に法第三十六条第一項の規定により行われる届出について適用し、施行日前に同項の規定により行われる届出については、第二条の規定による改正前の電気通信事業法施行規則第二十四条の二から第二十四条の四までの規定は、なお効力を有する。
施行日から六月以内にその全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする新法第二十六条の四第二項に規定する電気通信業務については、施行日前に知れたる利用者の全部又は一部に対し旧法第十八条第三項に規定する周知を行っていた場合には、当該周知を受けた利用者に対する新法第二十六条の四第一項の規定による周知は、新施行規則第二十二条の二の十の規定にかかわらず、当該休止し、又は廃止しようとする日までに、適宜の方法により行うことができる。
(移動電気通信役務についての規定の適用に関する特例)
改正法による改正後の電気通信事業法(次項において「新法」という。)第二十七条の三第一項の規定に基づき指定された電気通信事業者が次に掲げる行為に際して約し、又は約させる料金その他の提供条件については、当分の間、新施行規則第二十二条の二の十七の規定は、適用しない。
- 一
施行日の前日(第四項の移動電気通信役務にあっては、令和元年十二月三十一日。以下この項において同じ。)において現に締結されている移動電気通信役務の提供に関する契約(以下この項において「旧契約」という。)の一部の変更(次に掲げるものに限る。)又は更新(施行日の前日における当該旧契約の提供条件(ロの規定による変更後のものを含む。)において更新することができることとされている範囲内で同一の条件で行うものに限る。)に関する契約の締結- イ
施行日の前日における当該旧契約の提供条件(ロの規定による変更後のものを含む。)において利用者からの申出により変更することができることとされている範囲内で利用者からの申出により行う変更
- ロ
施行日の前日における当該旧契約の提供条件のうち新施行規則第二十二条の二の十七各号のいずれかに該当するものを改めるために行う変更(当該変更後も当該旧契約の提供条件に同条各号のいずれかに該当するものがある場合において、当該旧契約の更新の機会を失わせるものその他当該旧契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものを除く。)
- 二
第三世代携帯電話サービス(電気通信事業法施行規則様式第四に規定する三・九―四世代移動通信システム又は第五世代移動通信システムを使用するもの以外の携帯電話サービスをいう。)の提供に関する契約(その提供条件が施行日の前日に提供されていた契約の提供条件と同一のもの(この号の規定による変更後のものを含む。)に限る。)の締結及び当該契約の提供条件のうち新施行規則第二十二条の二の十七各号のいずれかに該当するものを改めるために行う変更(当該変更後も当該契約の提供条件に同条各号のいずれかに該当するものがある場合において、当該契約の更新の機会を失わせるものその他当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものを除く。)に関する契約の締結
2前項の規定は、新法第二十七条の三第一項の規定に基づき指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者について準用する。この場合において、前項中「新施行規則第二十二条の二の十七」とあるのは「新施行規則第四十条の二において準用する新施行規則第二十二条の二の十七」と、同項各号中「の締結」とあるのは「の締結の媒介等」と読み替えるものとする。
3第一項の規定(同項第一号に規定する旧契約の更新に係る部分に限る。)は、令和五年十二月三十一日限り、その効力を失う。
4施行日の前日において現に提供されている移動電気通信役務(スマートフォン(電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であって、タッチスクリーン(映像面を有する入出力装置であって、当該映像面に使用者が触れることにより入力が行われるものをいう。)を有するものをいい、フィーチャーフォン(電気通信番号規則別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であって、文字等を入力するための物理的なキーボードを有するものをいう。)に該当するものを除く。)以外の移動端末設備向けに提供されるものに限る。)の利用者に対して約し、又は約させる利益の提供及び料金その他の提供条件については、令和元年十二月三十一日までの間は、新施行規則第二十二条の二の十六及び第二十二条の二の十七の規定(新施行規則第四十条の二において準用する場合を含む。)は、適用しない。
この省令の施行の際現に電気通信事業法第三十八条の二の届出を行っている新施行規則第二十五条の七第四号の表の上欄一の項に掲げるFTTHアクセスサービスを提供している者は、新施行規則第二十五条の五の規定の例により、新施行規則様式第十八の七による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
自ら設置する伝送路設備及びこれと接続される交換設備並びにこれらの附属設備以外の電気通信設備(新規則第二十七条の二第三号イからニまでに掲げる機能を有する電気通信設備に限る。)の全部又は一部を構成する設備の運用を他人に委託している電気通信事業者は、この省令の施行の際現に電気通信事業法第四十四条第一項又は第三項の規定により届け出ている管理規程について、新規則の規定に合致させるため、この省令の施行の日から三月以内に同法第四十四条第三項の規定に基づく変更の届出をしなければならない。
(経過措置)
附則電気通信事業者は、この省令の施行の際現に電気通信事業法第四十四条第一項又は第三項の規定により届け出ている管理規程について、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則の規定に合致させるため、この省令の施行の日から令和六年四月三十日までに同条第三項の規定に基づく変更の届出をしなければならない。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に法第三十三条第二項の規定による認可を受けている接続約款は、この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間、新規則の規定に適合しているものとみなす。
旧施行規則第四十条の七に規定する種別に対する電気通信事業法第百八条第一項の第一種適格電気通信事業者の指定は、当該第一種適格電気通信事業者が、新施行規則第四十条の七に規定する種別に対する同項の第一種適格電気通信事業者の指定を受けるまでの間は、なおその効力を有する。
(経過措置等)
附則新施行規則の規定は、施行日以後に締結し、変更し又は廃止しようとする協定等について適用する。