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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第二条 (携帯音声通信役務)

平成十七年総務省令第百六十七号府省令
(携帯音声通信役務)

第二条

第二条第二項の総務省令で定める電気通信役務は、携帯電話端末又はPHS端末と接続される電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三条第一項第一号に規定する端末系伝送路設備に接続される移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。)を用いることにより通話することを可能とするために電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表に掲げる音声伝送携帯電話番号又は特定IP電話番号を使用して提供される電気通信役務であって、その提供を受けようとする者と電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下この条において同じ。)との間の契約に基づき提供されるものをいう。ただし、電気通信事業者と、当該電気通信事業者の提供する携帯音声通信に係る電気通信役務を利用して携帯音声通信に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者であって当該電気通信役務に係る無線局を自ら開設していない者との間の契約に基づき当該者に対し提供されるものを除く。

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(施行時利用者本人確認の終期)

法附則第二条第一項の総務省令で定める日は、平成十八年四月一日とする。

(経過措置)
附則

2次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード(第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。

  1. 一から四まで
  2. 第十二条の規定による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下この号において「新携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則」という。)第五条第一項第一号イ(2)(新携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第十一条第六項、第十二条第一項及び第二項、第十三条第三項、第十四条第三項並びに第二十四条において準用する場合を含む。)
(経過措置)
附則

改正法附則第十六条の規定によりなお従前の例によることとされる国民健康保険の被保険者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、第一条の規定による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。

(経過措置)
附則

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する携帯音声通信事業者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和八年九月三十日までの間、この省令による改正前の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第三条第一項第二号ハに掲げる方法により本人確認を行うことができる。この場合において、旧規則第三条第二項、第五条、第七条、第八条及び第十条の規定による携帯音声通信端末設備等の送付、本人確認書類、本人確認記録の作成方法、本人確認記録の記録事項及び本人確認に用いた書類等の保存については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

携帯音声通信事業者(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する携帯音声通信事業者をいう。次項において同じ。)は、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までに行われる法人の本人確認(法第三条第一項に規定する本人確認をいう。以下この項及び次項おいて同じ。)において既に役務提供契約(法第二条第六項に規定する役務提供契約をいう。以下この項及び次項おいて同じ。)を締結している者と新たに役務提供契約を締結する場合の本人確認の方法については、この省令による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「新施行規則」という。)第三条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。この場合において、新施行規則第八条第二項の規定による本人確認記録の記録事項については、なお従前の例による。

2携帯音声通信事業者は、施行日から起算して六月を経過する日までに行われる法人の譲渡時本人確認(法第五条第一項に規定する譲渡時本人確認をいう。この項において同じ。)において既に役務提供契約を締結している者が譲受人等になる場合の譲渡時本人確認の方法については、新施行規則第十一条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。この場合において、新施行規則第十一条第六項において読み替えて準用する新施行規則第八条第二項の規定による本人確認記録の記録事項については、なお従前の例による。

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