(経過措置)
附則携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する携帯音声通信事業者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和八年九月三十日までの間、この省令による改正前の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第三条第一項第二号ハに掲げる方法により本人確認を行うことができる。この場合において、旧規則第三条第二項、第五条、第七条、第八条及び第十条の規定による携帯音声通信端末設備等の送付、本人確認書類、本人確認記録の作成方法、本人確認記録の記録事項及び本人確認に用いた書類等の保存については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則携帯音声通信事業者(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する携帯音声通信事業者をいう。次項において同じ。)は、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までに行われる法人の本人確認(法第三条第一項に規定する本人確認をいう。以下この項及び次項おいて同じ。)において既に役務提供契約(法第二条第六項に規定する役務提供契約をいう。以下この項及び次項おいて同じ。)を締結している者と新たに役務提供契約を締結する場合の本人確認の方法については、この省令による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「新施行規則」という。)第三条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。この場合において、新施行規則第八条第二項の規定による本人確認記録の記録事項については、なお従前の例による。
2携帯音声通信事業者は、施行日から起算して六月を経過する日までに行われる法人の譲渡時本人確認(法第五条第一項に規定する譲渡時本人確認をいう。この項において同じ。)において既に役務提供契約を締結している者が譲受人等になる場合の譲渡時本人確認の方法については、新施行規則第十一条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。この場合において、新施行規則第十一条第六項において読み替えて準用する新施行規則第八条第二項の規定による本人確認記録の記録事項については、なお従前の例による。