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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則
平成十七年総務省令第百六十七号
府省令
· 条文 25 件 ·
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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(携帯音声通信役務)
第三条
(本人確認の方法)
第四条
(代表者等の本人確認の方法)
第五条
(本人確認書類)
第六条
(役務提供契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなすもの)
第七条
(本人確認記録の作成方法)
第八条
(本人確認記録の記録事項)
第九条
(本人確認記録の作成及び保存の特例)
第十条
(本人確認に用いた書類等の保存)
第十一条
(譲渡時本人確認の方法等)
第十二条
(媒介業者等による本人確認の方法等)
第十三条
(契約者の本人特定事項の確認の方法)
第十四条
(代表者等の本人特定事項の確認の方法)
第十五条
(役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項)
第十六条
(通話可能端末設備等を所持していることを確認する方法)
第十七条
(住居の確認を要しない外国人)
第十八条
(住居に代わる確認事項)
第十九条
(貸与時本人確認の方法)
第二十条
(代表者等の貸与時本人確認の方法)
第二十一条
(貸与時本人確認記録の記録事項)
第二十二条
(貸与契約の締結の任に当たっている自然人を貸与の相手方とみなすもの)
第二十三条
(貸与時本人確認記録を作成する期間)
第二十四条
(準用)
第二十五条
(媒介業者等の監督)