条文くん法令検索 AIに質問する

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第十四条 (代表者等の本人特定事項の確認の方法)

平成十七年総務省令第百六十七号府省令
(代表者等の本人特定事項の確認の方法)

第十四条

第九条第三項において読み替えて準用する法第三条第二項の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。

  1. 契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の提示を受ける方法
  2. 契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類の提示を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法

2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき代表者等が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該代表者等に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる方法により代表者等の本人特定事項の確認を行うものとする。

  1. 契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る第五条第一項第一号ニに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
  2. 契約者(その代表者等が住民基本台帳法の適用を受けない者又は同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。次号において同じ。)に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る第五条第一項第一号ヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
  3. 契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法

3第四条第二項及び第五条の規定は、携帯音声通信事業者が代表者等の本人特定事項の確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

前条の規定は、媒介業者等が本人確認又は譲渡時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「携帯音声通信事業者は、」とあるのは、「携帯音声通信事業者は、媒介業者等に対し」と読み替えるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第十四条(代表者等の本人特定事項の確認の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(契約者の本人特定事項の確認の方法) 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 目次 第十五条(役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項) →