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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第一条 (用語)

平成十七年総務省令第百六十七号府省令
(用語)

第一条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 譲渡時本人確認記録携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項の規定により作成する本人確認記録をいう。
  2. 施行時利用者本人確認記録法附則第二条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項の規定により作成する本人確認記録をいう。
  3. 本人確認記録等本人確認記録(法附則第二条第三項の規定により本人確認記録とみなされる記録、譲渡時本人確認記録及び施行時利用者本人確認記録を含む。)及び貸与時本人確認記録をいう。
  4. 電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号。次号において「電子署名法」という。)第二条第一項の電子署名をいう。
  5. 電子証明書自然人又はその代表者等(法第三条第二項(法第五条第二項及び法第十条第二項において準用する場合を含む。)にいう代表者等をいう。第十三条第十四条及び第十六条を除き、以下同じ。)にあっては、電子署名法第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)であって氏名、住所及び生年月日の記録のあるもの又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいい、法人にあっては、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書をいう。
  6. 書留郵便等書留郵便若しくは配達記録郵便(その取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便をいう。)又はこれらに準ずるものをいう。
  7. 転送不要郵便物等その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。
  8. 本人限定受取郵便等その取扱いにおいて名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれらに準ずるものをいう。
  9. 特定事項伝達型本人限定受取郵便等本人限定受取郵便等であって、差出人に代わって名あて人本人の住居を確認し、名あて人本人から写真付き本人確認書類(第十一号に規定する書類をいう。以下同じ。)の提示を受け、かつ、本人確認記録等の作成に関し必要な事項を差出人に伝達する措置がとられているものをいう。
  10. 引受番号等引受番号(書留郵便等又は本人限定受取郵便等の取扱いに際してそれらを識別するための番号をいう。)又はこれに準ずるものをいう。
  11. 十一
    写真付き本人確認書類第五条第一項第一号又は第三号(同項第一号ロからニまで及びヘ並びに同項第二号に掲げるものを除く。)に規定する書類をいう。
  12. 十二
    本人確認用画像情報自然人又はその代表者等に携帯音声通信事業者又は貸与業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該自然人又はその代表者等の容貌の画像情報をいう。

2前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。次条及び附則第五条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

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