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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第八条 (契約者確認の求め)

平成十七年法律第三十一号法律
(契約者確認の求め)

第八条

警察署長は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図るため、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結した携帯音声通信事業者に対し、国家公安委員会規則で定める方法により、当該役務提供契約に係る契約者について次条第一項に規定する事項の確認をすることを求めることができる。

  1. この法律に規定する罪(第十九条から第二十二条まで及び第二十六条第十九条から第二十二条までの罪に係る部分に限る。)の罪に限る。)に当たる行為が行われたと認めるに足りる相当の理由がある場合
  2. 携帯音声通信役務が刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十六条の罪又は第二百四十九条の罪に当たる行為その他携帯音声通信役務が多く利用され、かつ、その行為による被害又は公共の危険を防止する必要性が高いものとして政令で定める罪に当たる行為に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合

2国家公安委員会は、前項に規定する国家公安委員会規則を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

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(検討)

この法律の規定については、この法律の施行後一年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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