(詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 e-Gov法令検索で第二百四十六条を開く ↗