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刑法 第二百四十六条の二 (電子計算機使用詐欺)

明治四十年法律第四十五号法律
(電子計算機使用詐欺)

第二百四十六条の二

前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

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