(事件等の処理範囲)
第四条
鉄道警察隊は、事件又は事故について、犯人の逮捕、危険の防止、現場保存等現場における初動的な措置を行つた後、その処理を関係警察署に引き継ぐものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する犯罪に係る事件で鉄道警察隊が処理することが適当と認められるものについては、警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の定めるところにより、鉄道警察隊が処理することができる。
- 一
- 二鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)に規定する犯罪
- 三新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)に規定する犯罪
- 四前三号に掲げるもののほか、警察本部長が指定する犯罪
2前項に規定する初動的な措置については、警察本部長の定めるところによる。