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刑法 第百六十二条 (有価証券偽造等)

明治四十年法律第四十五号法律
(有価証券偽造等)

第百六十二条

行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

2行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。

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