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刑法 第百六十三条 (偽造有価証券行使等)

明治四十年法律第四十五号法律
(偽造有価証券行使等)

第百六十三条

偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪の未遂は、罰する。

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