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鉄道警察隊の運営に関する規則 第三条 (任務及び事務)

昭和六十二年国家公安委員会規則第三号規則
(任務及び事務)

第三条

鉄道警察隊は、鉄道施設において、個人の生命、身体及び財産を保護し、犯罪の予防及び検挙、事故の防止その他鉄道に係る公共の安全と秩序の維持に当たることを任務とする。

2鉄道警察隊は、前項の任務を遂行するため、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

  1. 鉄道施設における警らに関すること。
  2. 線路、運転保安設備その他重要な鉄道施設の警戒警備の実施に関すること。
  3. 鉄道施設における雑踏警備の実施に関すること。
  4. 列車(連絡船を含む。以下同じ。)への警乗の実施に関すること。
  5. 列車による現金その他の物品の輸送の警備の実施に関すること。
  6. 列車による危険物の輸送の取締りの実施に関すること。
  7. 鉄道事故における人命の救助及び鉄道事故の防止に関すること。
  8. 鉄道事業者その他の関係団体、機関等(以下「鉄道事業者等」という。)との連絡に関すること。
  9. 鉄道に関する統計に関すること。

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