条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道警察隊の運営に関する規則 第二条 (設置及び組織)

昭和六十二年国家公安委員会規則第三号規則
(設置及び組織)

第二条

都道府県警察は、本部(方面本部を含む。)に鉄道警察隊を設けるものとする。

2鉄道警察隊は、当該都道府県警察の管轄区域内の主要な駅の所在地又はその近傍地に置くものとする。

3都道府県警察は、必要に応じ、鉄道警察隊に分駐隊その他の組織を設けるものとする。

4鉄道警察隊に、隊長を置くものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道警察隊の運営に関する規則第二条(設置及び組織)について教えてください」と聞く
← 第一条(目的) 鉄道警察隊の運営に関する規則 目次 第三条(任務及び事務) →