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鉄道警察隊の運営に関する規則 第一条 (目的)

昭和六十二年国家公安委員会規則第三号規則
(目的)

第一条

この規則は、鉄道警察隊の設置、任務、勤務制、活動等について必要な事項を定め、もつてその効率的な運営を図ることを目的とする。

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鉄道警察隊の運営に関する規則 目次 第二条(設置及び組織) →