条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉄道警察隊の運営に関する規則
› 第一条
鉄道警察隊の運営に関する規則 第一条 (目的)
昭和六十二年国家公安委員会規則第三号
規則
(目的)
第一条
この規則は、鉄道警察隊の設置、任務、勤務制、活動等について必要な事項を定め、もつてその効率的な運営を図ることを目的とする。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道警察隊の運営に関する規則第一条(目的)について教えてください」と聞く
鉄道警察隊の運営に関する規則 目次
第二条(設置及び組織) →