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鉄道警察隊の運営に関する規則 第五条 (勤務制等)

昭和六十二年国家公安委員会規則第三号規則
(勤務制等)

第五条

鉄道警察隊の職員(以下「隊員」という。)の勤務は、交替制によるものとし、交替制勤務ごとに、指揮者及び通信要員を置くものとする。

2隊長は、前項の規定にかかわらず、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を勘案して警察本部長が定めるところにより、隊員の勤務を日勤制によるものとすることができる。

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