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携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 第二条 (契約者確認の求めに係る調整)

平成十七年国家公安委員会規則第十一号規則
(契約者確認の求めに係る調整)

第二条

警察署長は、法第八条第一項の規定による契約者確認をすることを求めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項のすべてを警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に報告しなければならない。

  1. 警察署の名称
  2. 通話可能端末設備等の電話番号
  3. 通話可能端末設備等に関し法第八条第一項各号に定める罪に当たる行為のいずれかが行われたと認められる日のうち最も遅い日
  4. 前条第二項の規定により通話可能端末設備等の提示を伴う契約者確認をすることを求める必要の有無
  5. 前各号に掲げるもののほか、次項及び第四項の調整に関し参考となる事項

2前項の規定による報告を受けた警察本部長は、当該都道府県において、当該契約者確認の求めが他の警察署長による契約者確認の求めと重複しないよう調整を行うものとする。

3第一項の規定による報告を受けた警察本部長は、遅滞なく、同項各号に掲げる事項のすべて(他の警察署長による契約者確認の求めと重複することが判明した契約者確認の求めに係るものを除く。)を警察庁長官に報告しなければならない。

4前項の規定による報告を受けた警察庁長官は、当該都道府県以外の都道府県において、当該契約者確認の求めが他の警察署長による契約者確認の求めと重複しないよう調整を行うものとする。

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