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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第十九条

平成十七年法律第三十一号法律

第十九条

本人特定事項を隠ぺいする目的で、第三条第四項第五条第二項第六条第三項及び第四項並びに第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。貸与時本人特定事項を隠ぺいする目的で、第十条第二項において準用する第三条第四項の規定に違反した者も、同様とする。

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